農機具共済
農機具の損壊等に
Farm equipment Mutual Aid
農機具共済のご案内
稼働中の事故、自然災害、火災、盗難などにより
農機具が損壊した場合などに共済金をお支払いする制度です。
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ABOUT
農機具共済についての概要です
農機具共済について
加入できる農機具
三重県内にお住まいで加入資格を有する農業者の所有する乗用型トラクタ、乗用型田植機、自脱型・普通コンバイン、薬剤散布用乗用管理機(一体型)です。
- ・乗用型トラクタについてはブロードキャスター、施肥播種機、播種機、ロータリーシーダー、ライムソワー、マニュアスプレッダー、ロータリー、ハロー、プラウ、溝堀機、あぜ塗機、中耕ロータ、スタブルカルチ、サブソイラー、ブームスプレーヤが付属装置として加入できます。
- ・所有または管理する農機具を1台ごとに加入できます。
- ・加入できる農機具においても、中古購入や、新品で購入後14年を経過した農機具は対象外です。
加入できる方
三重県内にお住まいで、以下の加入資格要件を満たしている方です。
- ・水稲共済、麦共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済、園芸施設共済、収入保険にご加入している農業者
- ・営農組合の構成員
- ・田畑で次の作物を耕作、養畜している農業者
栽培作物または家畜(水稲・麦・大豆・キャベツ・レタス・じゃがいも・たまねぎ・にんじん・トマト・花卉・乳牛・肉用牛・馬・豚・鶏・その他) - ・農業に従事している方(農業に従事しているとは、農業法人の従業員や農地の管理をしている等をいいます)
対象となる災害
対象とならない事例
責任期間
共済掛金が納入された日の午後4時から1年間です。
始期統一により、短期加入(1年未満)をお願いすることがあります。
共済金額
新調達価額(定価)の範囲内で農家が選択します。
※農機具1台ごとに設定し、2,000万円が限度額です。
共済金計算方法
1事故で損害額が10万円以上のときに支払対象となります。
また、修理または再度購入することが支払条件となります。
農機具共済の免責基準表
損害通知の遅れや通常の管理および操作ならびに損害防止の義務に怠りがあった場合等は、次の免責基準により損害額の一部または全部を免責(削減)します。
表1
表2
- ※1 格納場所以外に放置とは、同じ場所に24時間以上そのままにしておくことをいいます。
- (1)複数の項目に該当する場合は、表1の中で最も高い免責割合に、表2の①②④の免責割合を加算します。
- (2)③の項目については各部品に免責割合を加算します。
- (3)格納場所とは、屋根および側面の五面が外壁等で囲まれており施錠できることをいいます。
- (4)免責額は、損害額×免責割合とします。
共済掛金
共済金額1万円当たり50円です。
例)加入共済金額100万円で、5,000円の共済掛金です。
特約
自動継続特約
農機具共済申込時に附帯する特約で、共済責任期間満了の日の属する月の前月10日までに解除の意思表示がないときは、現在の加入内容と同じ内容で契約を継続します。加入2年目以降の申込手続きが不要となります。
FLOW
簡単なステップでご加入いただけます
農機具共済へのご加入の流れ
お申し込みの準備
NOSAI三重までご連絡ください。
(このページで加入のシミュレーションもできます)
必要事項の確認(農機具と保管場所)をさせていただいた後、加入申込書を作成し送付させていただきます。
お申込み
加入申込書の内容をご確認または必要事項をご記入のうえ、お手数ですが郵送にてNOSAI三重までご送付ください。
送付先:〒514-0008 三重県津市上浜町六丁目81番地11
三重県農業共済組合 宛
内容を確認させていただき、不明点があればお電話などで聞取りをさせていただきます。
責任期間スタート
あらかじめ決められた期日より共済責任期間がスタートします。
責任期間
共済掛金が納入された日の午後4時から1年間
責任期間開始後、対象となる災害が発生しましたら、必ずNOSAI三重へご連絡ください。
USER VOICE
ご加入者様からの
メッセージをいただいております
加入者の声
収入保険からのお知らせ
青色申告をされている農家の方は収入保険への加入をおすすめします。
- ・自然災害はもちろん、収穫後の事故や価格低下も含め、販売収入の減少を広く補償します。
- ・本人や共同作業者のケガや病気等、または収穫後の運搬中・保管中の事故等が原因で販売収入が減少した場合も補償します。